> 文京学院校友会トップページ > 文京学院校友会会則
文京学院校友会会則
(総 則) | |
第一条 |
本会は文京学院校友会(以下、本会という)と称する。 2.本会の事務局は東京都文京区向丘1-19-1 文京学院大学本郷キャンパスにおく。 |
(趣 旨) | |
第二条 | 本会は今後の文京学院の多大なる発展に助力できるように、文京学園が設置する各学校の同窓生と互いに交流を深め、文京学院ファミリーのコミュニティーを確立することを目的とする。 |
(事 業) | |
第三条 |
本会は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。 (1)同窓生名簿管理 各同窓会の会員データを一括管理することで、データの重複や合同のイベントの案内送付等の業務の利便化を図る。 (2)ホームページや会報等による本会の広報活動 ホームページは常時、各同窓会の活動状況や文京学院の様子を閲覧してもらうツールとして活用する。 会報はホームページでは補えない同窓生と本会を結ぶ手段として活用する。 本会として各同窓会および文京学院の情報を掲載することでより多くの情報を知ってもらう。 (3)合同懇親会、研究会、講演会等の開催 本会として合同で懇親会を行い、本会最大のコミュニティーの場を確立し、文京学院ファミリーの今後の発展に貢献できるようにする。 会報の発行および合同懇親会を原則として3年に1度とし、懇親会のお知らせの際に会報を発行する。他の2年間においては各同窓会が個々に活動を行う。 (4)文京学園が主催するイベント等への参画 (5)文京学園援助に関する種々の事業協力 (6)その他上記に関連すること |
(組 織) | |
第四条 |
本会は次の会員をもって組織する。 (1)通常会員 本郷家政女学校、本郷商業家政女学校、十佳女子高等職業学校、文京女学院、文京学園女子高等学校、文京女子大学高等学校、文京学院大学女子高等学校、文京女学院医学技術者養成選科、文京女学院医学技術科、文京女学院医学技術専門学校、文京学院大学医学技術専門学校、文京保育専門学校、文京保母専門学校、文京女子短期大学、文京学院短期大学、文京女子大学、文京学院大学の卒業生 (2)特別会員 本学園の現・旧教職員(専任) (3)賛助会員 大学院修了生、ふじ会等の父母会会員、大学後援会 |
2.本会は、次の役員を置く。 (1)特別名誉会長は学園長を推薦する。 (2)名誉会長は大学学長・高等学校校長を推薦する。 (3)会長 1名(役員会において通常会員の中から推薦し、総会で承認を得る。) (4)副会長 5名(役員会において通常会員の中から推薦し、総会で承認を得る。ただし、鏡友会、未医志会、桜英会、あやめ会からそれぞれ1名ずつを選ぶものとする。) (5)書記 2名以上(役員会において通常会員の中から推薦し、総会で承認を得る。) (6)会計 2名以上(役員会において通常会員の中から推薦し、総会で承認を得る。) (7)幹事 若干名(役員会において通常会員の中から推薦し、総会で承認を得る。) (8)会計監査 2名(役員会において通常会員の中から推薦し、総会で承認を得る。) (9)顧問 若干名(会長が委嘱し役員会総会で承認を得る。ただし、大学学生部長、大学統括ディレクター、法人事務局長を含むものとする。) (10)相談役 若干名(役員会において校友会会長を1期以上務めた人、又は通常会員の中で知識・経験の豊富な人を推薦し、総会で承認を得る。) (11)特任担当相談役 若干名(役員会において通常会員、又は外部の有識者を推薦し、総会で承認を得る。) |
|
3.役員の職務と任期 (1)会長は本会を代表し、すべての会務を統督する。 (2)副会長は会長を助け、会長が職務にあたれない時はこれを代行する。 (3)副会長は業務の遂行に必要な総務・会計・事業等を分担する。 (4)書記は、総会及び役員会の議事録を作成する。 (5)会計は、会の財務を管理し、毎会計年度終了後1ヶ月半以内に収支報告書等を作成する。 (6)幹事は、他の役員と協力し、本会の運営にあたる。 (7)会計監査は、毎会計年度(4月1日~翌年3月31日)の会計監査を行い、監査報告書を作成し、当該会計年度終了後2ヶ月以内に役員会に提出する。 (8)顧問は、会の発展に協力し、会長の相談役として尽力する。 (9)相談役は、役員会において意見を述べることはできるが、議決権を有しない。 (10)特任担当相談役は、本会の特別課題を担当し、役員会にその結果を報告し承認を得る。 (11)役員の任期は3年とする。ただし、再任は妨げない。 (12) 役員任期期間中であっても、本則第二条の目的に照らし、役員として選任するに相応しい会員が推薦された場合には、追加選任を認めることがある。この場合、通常会員による推薦を受けた後、本則第五条(2)b.による役員会での決議をもってこれを認めるが、その後開催される直近期の総会にて必ず追認を得るものと定める。各同窓会からの役員人数は5名以内とする。 |
|
4.サポーター制度 (1)役員会は、通常会員のうち、非役員ではあるが、校友会活動への積極的な支援が求められる場合により、役員会でその活動内容を定めた上で、必要に応じてサポーターを募集することができる。 |
|
5.支部 本会は必要に応じて支部をおくことができる。支部に関する規約は別に定める。 | |
(会 議) | |
第五条 |
会議は、総会および役員会とする。 (1) 総会は3年に1回、会長が召集し、議長は会長が指名する。なお、必要に応じて臨時総会を開くことができる。 a.総会は当日の出席者をもって成立し、出席者の過半数をもって決する。可否同数の場合は議長がこれを決する。 b.総会は、事業報告、事業計画、予算・決算の審議、役員の選出、その他必要と認められた事項を審議、決定する。臨時総会は、緊急の課題について審議・報告する。 c.やむをえない事情により総会の議決を待つことができない緊急の案件があると会長が判断した場合、役員会を開催して総会の議決に代えることができる。ただし、その決定については、次の総会において必ず追認を受けなければならない。 d.総会の議題について議事録を作成する。議事録は書記が作成し、会長及び2名以上の副会長が内容を確認の上、署名捺印して保存しなければならない。議題はホームページ等への掲載により会員に通知しなければならない。 |
(2)役員会は毎年1回以上開催する。 a.役員会は会長、副会長、書記、会計、幹事、会計監査、相談役、特任担当相談役をもって構成し、会長がこれを招集し、総会に提出する議案をまとめる。 b.役員会は過半数の出席者をもって成立し、出席者の合意をもって決する。 c.役員会は、前年度の事業報告、当年度の事業計画、予算・決算の審議、役員の選出、その他必要と認められた事項を審議し総会に提出する議案をまとめる。 |
|
(会 計) | |
第六条 |
本会の運営は、会費、寄付金、事業収益、預金利息、その他の収益をもってこれに充てる。 2.会員は会費(通常会員5,000円)を納入しなければならない。会費の改定は、役員会の決議を経るものとする。なお、特別会員ならびに賛助会員は会費を要しない。 3.会費は終身会費とし、学校法人文京学園と会費等収納業務委託基本契約を締結し、本学園の高等学校、大学いずれかを卒業する最終学年に代行収納する。業務委託契約締結に伴い、毎会計年度終了後2ヶ月以内に決算報告書と事業報告書を学校法人文京学園に提出するとともに、収支状況について報告を求められた場合に真摯に対応する。 4.特別な事業を行う場合には、適宜、臨時会費を徴収することができる。 5.事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。 6.会計処理に係る「経理事務規則」は別に定める。 7.会長は、毎会計年度終了後2ヶ月以内に、決算(含、監査報告書)・予算、並びに活動報告・事業計画を作成の上役員会に提出し、承認を得なければならない。 |
(届 出) | |
第七条 | 会員の転居、転職、改姓等があった場合には、本会事務局に届け出るものとする。 |
(改 定) | |
第八条 | 会則の変更は、総会の出席者の過半数の賛成を必要とする。 |
附 則 |
1.本会則は、平成21年4月1日から施行する。 2.平成24年6月2日 一部改正 3.平成27年6月6日 一部改正 4.平成30年6月2日 一部改正 |
住所・氏名など変更がある方は、申請フォームにてお知らせください。
同窓会事務局住所
〒113-8668
東京都文京区向丘1-19-1 文京学院校友会事務局(学生支援グループ内)
【電話】03-5684-4811(平日10:00~16:00)
【FAX】03-5684-4706