2020年7月22日 新型コロナウイルス感染症とソーシャルメディアの利用について(注意喚起)
学生のみなさんへ
学長 櫻井 隆
学生部長 飯島史朗
新型コロナウイルスの感染状況をみると、いったん収まったかにみえた状況から、最近では感染者が若者を中心に増加し、さらに各世代に感染が広がる状況にあります。
大学内では、万一陽性者がいたとしても、他の学生に感染が広がらないように、感染防止のための対策を徹底して行っています。
さて、現在の首都圏の感染状況から、各大学においても、いつ、どこで陽性者が出てもおかしくないところから、本学において、陽性者が出た場合の、ソーシャルメディアの利用について、あらためて注意を喚起します。
記
ソーシャルメディアとは、LINE やTwitter、Facebook、YouTube 等のSNSやブログなど、誰もが参加し、自ら情報を発信できるメディアのことを指します。ソーシャルメディアは、いろいろな人とコミュニケーションを取るのに非常に便利である反面、利用の際に注意事項を守らなかったために、悪気は無くても、思わぬトラブルに巻き込まれ、最悪の場合「法的な処罰」、「就職内定の取り消し」などの事態になってしまう恐れがあります。
具体的には、「個人情報の漏えい」、「名誉毀損」、「プライバシー侵害」、「守秘義務違反など」が挙げられます。ソーシャルメディア上の軽率な発言が、重大な問題になることを、くれぐれも認識してください。
仮に、大学内で新型コロナウイルスの陽性者が出た場合にも、ソーシャルメディアの
扱いには、最善の注意を払ってください。
・陽性者の人権を必ず守ること
・憶測であらぬ噂を不用意に外部に流さないこと
・個人を特定することは絶対にしないこと
等を特に注意して利用してください。
以下にソーシャルメディア利用上の注意事項を記載しましたので、よく読んで、ルールを守って利用してください。
<ソーシャルメディア利用上の注意事項について>
1.投稿内容は即座に広がることを認識する
書き込んだ文書は、たちどころに広がります。しかも、想定していない人にも閲覧されていることがあります。自分の友人に公開範囲を制限したつもりでも、他人に内容が知られる可能性があることを想定して利用してください。
2. 削除しても履歴は残り続けることを理解する
投稿した内容は、削除しても、アーカイブサイト等に保存され、情報が残り続けます。不適切な言動に関する情報が拡散した場合は、半永久的にインターネット上に残り、過去の軽率な情報発信で、投稿した人もされた人も苦しむことになります。一度投稿した内容は、投稿者が生涯責任を持たなければなりません。
3. インターネットは必ず発信元が特定できることを認識する
匿名で投稿しても、訴えがあり裁判所が命じれば、プロバイターは氏名や住所等個人情報を明らかにしなければなりません。すぐに誰が投稿したか簡単に特定されます。
4.個人情報を守り、プライバシーを侵害しない
人の本名や本人と特定できる写真などを無断で載せることは絶対に避けてください。『特定した人物とわかるような、この人がこんなことをしていた』などの書き込みもプライバシーの侵害にあたれば、不適切な行為であり、訴えられる可能性もあります。
5. 誹謗・中傷する投稿は絶対にしない
誹謗・中傷は、名誉棄損となります。そんなつもりで書いていなくても、相手側が精神的な苦痛や何らかの被害を受けたと認識すれば、損害賠償を請求されます。