募金のご報告
募金のご報告
1)募金のご報告2)寄付金に対する優遇措置(控除等)について
募金状況報告
文京学院「創立90周年」にあたり、温かいご支援を受け賜りました皆様に、心より感謝申し上げます。
平成24年4月1日より募金を開始させていただいてから3年。募金総額は平成27年3月31日時点で58,021,590円となりましたことをご報告いたします。
募金総件数:856件
募金総額:58,021,590円
1)募金のご報告
<2014/11/1~2015/3/31>
【募金件数】個人:40件 団体:7件 合計:47件
【募金総額】813,000円
【寄付者ご芳名】芳名帳
<2014/5/1~2014/10/31>
【募金件数】個人:135件 団体:8件 合計:143件
【募金総額】4,207,000円
【寄付者ご芳名】芳名帳
<2013/10/1~2014/4/30>
【募金件数】個人:45件 団体:9件 合計:54件
【募金総額】16,655,280円
【寄付者ご芳名】芳名帳
<2013年度> 4月1日~9月30日
【募金件数】個人:31件 団体:4件 合計:35件
【募金総額】4,735,082円
【寄付者ご芳名】芳名帳
<2012年度> 4月1日~2013年3月31日
【募金件数】個人:576件 団体:1件 合計:577件
【募金総額】31,601,228円
【寄付者ご芳名】芳名帳
■寄付者ご芳名に関して
- 同窓生との絆づくりのためにー創立90周年記念事業募金支援のお願いーにお申し込みをされ、「文京学院絆づくり推進室」で入金が確認できた方を記載いたします。
- 卒業生、在学生保護者、一般、教職員、団体としてご寄付いただいた方のみ掲載いたします。
- 掲載はお名前のみとし、寄付金額を含むその他の個人情報は掲載いたしません。
- ご芳名を希望されない方については掲載しておりません。
ご寄付者で万一お名前がもれている等、お気づきの点がございましたら、文京学院絆づくり推進室までご連絡ください。
2)寄付金に対する優遇措置(控除等)について
○個人がご寄付された場合
個人、又は任意団体が学校法人文京学院へ寄付金を支出した場合、所得控除制度が適用されておりましたが、この度、新たに税額控除制度を申請し許可(2013年7月29日から適用)を得ました。この制度は、所得控除に比べ、特に小口の寄付金支出者への減税効果が高いことが特徴となっております。控除申告にあたっては、寄付者ご自身で、下記の1.所得控除、もしくは、2.税額控除のどちらかを選ぶことができます。
- 所得控除
所得控除の適用を受けるには、ご寄付をされた翌年の2月から3月までの申告期間に、以下の書類を添えて、所轄税務署にご本人から確定申告を行ってください。
(1)「寄付金受領書」:寄付金振込時に本学院より受領書を発行します。
(2)「特定公益増進法人の証明書」(写):入金後、本学院より礼状とともに郵送させていただきます。〔(その年中に支出した寄付金の額の合計)-(2千円)〕×所得税率
=控除対象額 ← この額が所得税額から控除されます。
注:所得金額の40%相当額が限度です。必要書類
○寄付金受領書
○特定公益増進法人の証明書(写) - 税額控除
税額控除の適用を受けるには、ご寄付をされた翌年の2月から3月までの申告期間に、以下の書類を添えて、所轄税務署にご本人から確定申告を行ってください。
(1)「寄付金受領書」:寄付金振込時に本学院より受領書を発行します。
(2)「特定公益増進法人の証明書」(写):入金後、本学院より礼状とともに郵送させていただきます。(その年中に支出した寄付金の額の合計-2千円)×40%
=控除対象額 ← この額が所得税額から控除されます。
注:所得税額の25%が上限必要書類
○寄付金受領書
○税額控除に係る証明書(写)
※減税額の目安
寄付金控除を受けた場合の減税額の目安は、寄付金から2,000円を差し引いた金額に、1.所得控除の場合はご自身の適用される所得税率を、2.税額控除の場合は一律40%をかけた金額となります。
課税総所得金額 | 税率 | 課税総所得金額 | 税率 |
195万円以下 | 5% | 695万円を超え、900万円以下 | 23% |
195万円を超え、330万円以下 | 10% | 900万円を超え、1,800万円以下 | 33% |
330万円を超え、695万円以下 | 20% | 1,800万円を超えた金額 | 40% |
〈計算例として〉
課税総所得金額が600万円の方が100,000円を寄付された場合の減税額
- 所得控除の場合
(100,000-2,000)×20%=19,600円 - 税額控除の場合
(100,000-2,000)×40%=39,200円
○法人がご寄付された場合
- 受配者指定寄付金としてのご寄付
日本私立学校振興・共済事業団の受配者指定寄付金の制度によるご寄付は、その金額が当該事業年度の損金に算入されます。免税手続きには、日本私立学校振興・共済事業団発行の「受領書」が必要となります。この手続きについては、学校法人文京学院が行います。
(寄付申込書は、本学院の理事長宛と日本私立学校振興・共済事業団宛への2種類。)※ 損金算入について
日本私立学校振興・共済事業団が寄付金を受理した日が損金算入日になります。当該決算期に損金処理をする予定の場合には、手続き時間の関係上少なくとも決算日の一ヶ月前までに、お振込くださいますようお願いいたします。 - 受配者指定寄付金以外のご寄付
会社等の法人が学校法人文京学院にご寄付される場合、特定公益増進法人に対する寄付金として、一般寄付金の損金算入限度額(※)とは別枠で、損金として算入できます。
(1)この寄付金による損金算入とは、本学発行の領収書と文部科学省の「特定公益増進法人の証明書(写)」により手続きすることができます。
(2)上記の書類は、寄付金が本学に入金され次第お送りいたします。
(1)資本金額(期末資本金額+期末資本積立金額)×2.5÷1,000=資本基準額
(2)当期の所得金額×5.0÷100=所得基準額
(3)上記(1)及び(2)より、(資本基準額+所得基準額)×1÷2=特定公益増進法人に対する寄付金の損金算入限度額(※)一般寄付金の損金算入限度額
【計算方法】
(1)資本金額(期末資本金額+期末資本積立金額)2.5×1,000=資本基準額
(2)当期の所得金額×2.5÷100=所得基準額
(3)上記(1)及び(2)より、(基本基準額+所得基準額)×1÷2=一般寄付金の損金算入限度額
お問い合わせ
住所 | 〒113-8668 東京都文京区向丘1-19-1 |
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TEL | 03-5684-4811(平日10:00~16:00) |
FAX | 03-3814-1661 |