高等教育の修学支援新制度
高等教育の修学支援新制度(給付奨学金・授業料減免)を受給中の方へ
採用後の年間スケジュール
※採用後の手続きに関しては、都度ご案内しますので、掲示板・HP・学生支援グループSNSにて確認をしてください。
重要!修学支援新制度「継続」手続きについて
年度末の学業成績によって、修学支援制度の継続を判定します。
※貸与奨学金については、例年通り継続願の手続が必要ですので実施してください。
成績の判定基準については「[修学支援]適格認定基準について」をご確認ください。
〔重要〕
「適格認定基準」に達していないが、『やむを得ない事情』がある方は「斟酌すべきやむを得ない申告書」を必ず提出してください。
やむを得ない事由があると判断された場合は【特例措置】が適用され、判定が「継続」へ変更される場合があります。
提出期限:令和7年1月10日(金) 時間厳守
提出先:所属キャンパスの学生支援グループ
その他ご不明な点がありましたら、学生支援グループまでお問い合わせください。
≪本郷キャンパス≫
〒113-8668 東京都文京区向丘1-19-1
文京学院大学 学生支援グループ 修学支援担当宛 (03-5684-4811)
【窓口対応】 月~金 9:00~17:00
≪ふじみ野キャンパス≫
〒356-8533 埼玉県ふじみ野市亀久保1196
文京学院大学 学生支援グループ 修学支援担当宛 (049-266-0035)
【窓口対応】 月~金 9:00~17:00
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新規採用された方
初回の方はまず「スカラネット・パーソナル」へ登録してください。
- スカラネット・パーソナル登録方法(初回のみ)
- 採用された方は、保証人宅へ奨学生証(黄緑色)を郵送します。在籍報告や継続願等の手続きに必要となりますので必ず保管をしてください
[給付奨学生のしおり]
給付奨学生証の裏面QRコードより、「給付奨学生のしおり」へアクセスできます。
★2024年度給付奨学生のしおり(WEB版)はこちらからも閲覧できます。
[自宅外通学の方]
給付の方で自宅外通学の方は現在、自宅通学の金額が振り込まれています。
自宅外通学について機構より審査が入っており、審査が通り次第採用された月から遡り入金があります。
該当者のみ
以下に該当する方のみ、下記の資料をダウンロードして、必要書類と合わせて大学へご提出ください。
※提出書類の詳細は、「在籍報告」手続き案内(手順書)をご参照ください。
- 通学形態が変更される場合
- 「自宅通学」➡「自宅外通学」へ、通学形態を変更されたい方
- 国籍を「日本国以外」に変更された方・在留資格を変更された方・在留期間を更新された方
【重要】2024年10月:家計基準に係る『適格認定』(支援区分見直し)が実施されます。
修学支援新制度の採用者は、毎年10月に日本学生支援機構のほうで、提出されているマイナンバーを利用し、奨学生本人および生計維持者(父母等)の経済状況に応じた家計基準に係る「適格認定」(家計による支援区分の見直し審査)を行い、毎年10月から翌年9月までの1年間の支援区分を決定します。(年1回実施)
※本年度の適格認定は、2023年1月~2023年12月迄の、家計状況(世帯収入)に基づき、2024年10月~2025年9月迄の支援区分が確定しました。
※2024年10月以降の支援区分の見直しの結果は、9月中旬以降、スカラネット・パーソナルで確認することができます。
(ログイン後、「詳細情報」のタブから新制度の給付奨学生番号を選んだ後、「支援区分適用履歴」で確認してください。)
支援区分の変更があった場合
- 支援区分の見直しの結果、支援区分に変更があった場合、2024年10月以降の給付奨学金の月額が変更されます。
- 支援区分の見直しの結果、支援区分に変更があった場合、2024年度後期以降の授業料免除額が変わります。
- 給付奨学金と併せて第一種奨学金を受けている場合は、第一種奨学金の貸与月額も変更される場合があります。
- いずれの支援区分にも該当しない場合は支援対象外となり、2024年10月以降の給付奨学金支給が止まり、2024年後期からの授業料減免の適用もありません。(2025年9月分まで)
支援区分の審査等に疑問があった場合
日本学生支援機構がマイナンバーの情報に基づく収入状況(最新年度の市町村民税の課税情報等)を審査した結果となります。
機構ホームページに家計基準をより具体的に確認できる方法として「支給額算定基準額の計算手順」を掲載しています。
ご自身で結果を確認されたい方はこちら。
https://www.jasso.go.jp/shogakukin/saiyochu/kyufu/tekikaku_kakei/tsujo/shienkubun.html
- 給付奨学金奨学生の適格認定(家計)の支援区分に関するQ&A
家計急変採用者向け案内
【支給開始月】に準じて「家計急変現況届」および「所得証明書類」の提出が必要です。
家計急変による採用者は、3ヵ月ごと(家計急変の事由発生から15ヵ月経過後は1年ごと)に家計基準による支援区分の見直し審査が行われます。
※対象者には支給開始月に応じて、審査月に所属キャンパスの学生支援グループより個別にご連絡をしています。
大学より家計審査書類の案内があった方は、以下の書類を所属キャンパスへご提出ください。
- 家計急変現況届
- 家計急変後の所得を証明する書類【対象月分】
- (自営業のみ)自営業等の所得金額計算書
提出書類は下記より、各自ダウンロード・印刷をして所得証明書類と合わせて提出してください。
- 家計急変現況届
- (様式)自営業等の所得金額計算書
※自営業で帳簿提出する場合、提出必要
お問い合わせ先
現在の運営体制の都合上、下記時間内でもご対応いたしかねる場合があります。予めご了承ください。
電話がつながらない場合は、メールにてお問い合わせください。
TEL | 03-5684-4811 |
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h-gakusei@bgu.ac.jp | |
窓口時間 | 平日:8:45~18:00 土曜:8:45~13:00 |
TEL | 049-266-0035 |
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f-gakushi@bgu.ac.jp | |
窓口時間 | 平日:9:00~18:00 土曜:9:00~13:00 |